愛国主義教育実施綱要の中身4−第二章(3/3)
2012-10-03


さて、十三条と十四条である。これも現在の共産党の基本路線に対応しているのだが、九−十二条とは異なるので別に紹介することにした。その違いを象徴するのが、この二つの条項に見える「宣伝」という言葉遣いである。ここは重要なので、以下、条文を全訳して詳しく見ていこう。

 

十三条は「民族団結教育を行わなければならない。中華民族は多民族の大家庭である。奥地、辺境であろうと、漢民族地区、少数民族地区であろうと、マルクス主義の民族観、宗教観と共産党の民族政策、宗教政策の教育[i][LINK]を強化して、各民族人民が民族団結と祖国統一に多くの努力を払い歴史的に貢献してきたことを大々的に宣伝しなくてはならない。各民族人民の中で、漢民族は少数民族、少数民族は漢民族から離れられないという思想を強固にし、民族団結と祖国統一を擁護するよう自覚させる。」というもので、明らかにこの条項は民族教育の方針を示している。

 


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